在留資格
- ・日本で行うことのできる活動は何か、いつまで滞在できるのか、あなたのパスポートか在留カードで、在留資格と在留期間(満了日)を確かめましょう。
- ・観光などの目的で在留資格「短期滞在」で入国している場合は、働くことはできません。
- ・留学など就労が認められていない在留資格の人が、アルバイトなどをする場合は、「資格外活動許可」の申請が必要です。
- ・在留期間を延長・更新したいときは、在留期間満了の3ヵ月前から満了日までに在留期間更新の申請手続きが必要です。
- ・一時的に日本を出国し、再び同じ目的で入国を望むときは、出国前に再入国許可を受けておかなければなりません。
- ・なお、有効なパスポートおよび在留カードを所持する外国人の方で、出国後1年以内に(在留期限出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに)再入国する場合は、再入国許可を受ける必要はありませんが、「みなし再入国許可」の手続きが必要になりますので、出国時にそのことを入国審査官に説明して出国の手続きを受けなければなりません。
*再入国を希望する場合は「1.一時的な出国であり再入国する予定です。」にチェックを入れます。
①上陸年月日 ②滞在可能な在留期限 ③在留資格 ④在留期間
詳しくはこちらを確認してください。
大阪出入国在留管理局京都出張所
- TEL:075-752-5997
- 京都市左京区丸太町川端東入る東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎4階
- 受付時間:月~金曜 9:00~12:00、13:00~16:00
- 行き方:京阪電鉄「神宮丸太町」駅から徒歩約7分/市バス停留所「熊野神社前」から徒歩1-5分
外国人在留総合インフォメーションセンター
- TEL:075-752-5997/IP,PHS:03-5796-7112/海外から:81-3-5796-7112
- 受付時間:月~金曜 8:30~17:15
- 対応可能言語:英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語