区役所での手続き
多言語対応について
区役所・支所の窓口では,テレビ電話型翻訳タブレット端末を配備しており,次の15言語での対応が可能です。
英語,中国語,韓国・朝鮮語,ポルトガル語,ベトナム語,ネパール語,フィリピン語,インドネシア語,スペイン語,ヒンディー語,タイ語,フランス語,ロシア語, クメール語, ミャンマー語
住所等の届出
出入国在留管理庁で3ヵ月を超える在留期間が決定された方(中長期在留者)は、来日したときと、住所が変わったときには、住んでいるところの区役所・支所・出張所で必ず住所の届出をしてください。
なお、特別永住者の方は、住所の届出のほか、住所以外の記載事項の変更届出についても区役所・支所・出張所で手続きをしてください。
中長期在留者*の方
届け出るとき | 申請期間 | 持っていくもの |
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新たに来日したとき | 住所を定めてから14日以内 |
・在留カード(交付されていない場合はパスポート) |
市外から京都市内に転入したとき 京都市内で転居したとき |
住所を定めてから14日以内 |
・在留カード ・マイナンバーカード又は通知カード ・転出証明書(マイナンバーカードをお持ちの方で、前住所地でカードを使った転出手続をされた方は不要です。) |
京都市外へ転出するとき | 転出する日まで |
・在留カード ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) |
在留カードが汚れたり破れたりしたとき 在留期間の更新のとき |
地方出入国在留管理局での手続きが必要となりますので、出入国在留管理庁へお問合せください。 |
*中長期在留者(入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人)とは以下のいずれにもあてはまらない人をいいます。
- ①「3月」以下の在留期間が決定された人
- ②「短期滞在」の在留資格が決定された人
- ③「短期滞在」の在留資格が決定された人
- ④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- ⑤ 特別永住者
- ⑥ 在留資格を有しない人
特別永住者の方
届け出るとき | 申請期間 | 持っていくもの |
---|---|---|
市外から京都市内に転入したとき 京都市内で転居したとき |
住所を定めてから14日以内 |
・特別永住者証明書 ・マイナンバーカード又は通知カード ・転出証明書(マイナンバーカードをお持ちの方で、前住所地でカードを使った転出手続をされた方は不要です。) |
京都市外へ転出するとき | 転出の日まで |
・特別永住者証明書 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) |
住所以外の記載事項(氏名、性別、国籍・地域)に変更があったとき | 変わった日から14日以内 |
・写真1枚(16歳未満の方は不要) ・変更があったことがわかる資料 ・パスポート(持っている場合) ・特別永住者証明書 |
特別永住者証明書が汚れたり破れたりしたとき | ・写真1枚(16歳未満の方は不要) ・パスポート(持っている場合) |
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特別永住者証明書が紛失したとき | 事実を知った日から14日以内 |
・写真1枚(16歳未満の方は不要) ・特別永住証明書を失ったことが分かる資料 ・パスポート(持っている場合) |
定期的な切り替えのとき | ①有効期間の更新 申請から7回目の誕生日までに ②有効期間の更新 申請者以外の場合は届出や申請をした日から7回目の誕生日までに ③16歳の誕生日までに |
・写真1枚(16歳未満の方は不要) ・特別永住証明書 ・パスポート(持っている場合) |
手続きについて
- ・本人が手続きしなければなりませんが、16歳未満の場合などは家族が代理で手続きをすることができます。詳しくは、住んでいるところの区役所・支所・出張所に相談してください。
- ・在留カードは、入国時、成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港、新千歳空港、広島空港、および福岡空港において、交付されます。その他の空港又は港の場合は、住所の届を行った後、郵送で届きます。
- ・在留期間更新許可、在留資格変更許可等の際には新しい在留カードが交付されます。
- ・特別永住者証明書は、区役所・支所・出張所に申請してから2~3週間後に窓口で交付します。
- ・写真はたて4㎝×よこ3cmの大きさで、上半身、正面、無帽のもの。写真は、カラー・白黒どちらでも可能です。なお、16歳未満の場合には、写真の提出は必要ありません。
住民票の写しが必要なとき
区役所・支所の市民窓口課、出張所、証明書発行コーナーで手続きをします。申請は本人またはいっしょに住んでいる家族、また、本人の委任状を持った代理人でも可能です。
自分の国に帰るとき
出入国港で出国の手続きをするときに、在留カードを返します。再入国許可(みなし再入国許可)を受けている時は、返す必要がありません。
国民健康保険
国民健康保険は、自営業、農業従事者、退職した方など、他の公的な健康保険制度に入っていない方を対象とした公的医療保険制度です。
勤務先の健康保険に入っている方、生活保護を受けている方や、後期高齢者医療制度の適用を受けている方以外は必ず加入しなければなりません。
勤務先の健康保険をやめたときには、国民健康保険の加入手続きが必要です。加入手続きが遅れると、やむを得ない理由があったと認められた場合を除き、かかった医療費の全額を自費で支払うことになります。
詳しくはこちらで確認してください(英語、中国語、韓国・朝鮮語)。
国民年金
国民年金とは、すべての人に「基礎年金」を支給する制度です。老齢又は障害、死亡といった万一の場合に、所得保障が受けられます。日本国内に居住する20歳以上~60歳未満の人は、外国人を含み、必ず国民年金に加入しなければなりません。
勤務先で加入する厚生年金(こうせいねんきん)保険制度もあります。(会社や工場で働く人が対象です。20歳前でも加入できます。)10年以上加入していれば65歳から年金を受けることができます。
詳しくはこちらで確認してください(英語)。
結婚(婚姻)届・離婚届
結婚するとき
自分の国の方式で結婚する方法と日本の方式で結婚する方法の2つがあり、自分の国の方式で結婚する場合は、大使館や領事館に相談してください。
日本の方式で結婚するときは「婚姻届(こんいんとどけ)」を出します。
婚姻届の提出
手続きをする場所 | 住んでいるところの区役所・支所・出張所 区役所・支所一覧 |
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日本国籍でない人が用意するもの | 自国の国の大使館、または領事館が発行した「婚姻用件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)」 パスポート(証明書の内容によっては、追加で他の書類が必要になることがあります。) |
日本国籍の人が用意するもの | 戸籍謄本(京都市内に本籍があれば必要なし) *日本国籍でない人どうしの場合は(3)の書類は不要 |
- ・婚姻届には、証人として、18歳以上の成人2名の押印と署名(サイン)が必要です。
- ・提出してすぐに婚姻届をお受けできるか判断できない場合がありますので、なるべく事前に手続先の区役所・支所・出張所で相談してください。
- ・日本での手続が終わった後、日本国籍でない人は自分の国に結婚したことを報告する必要があります。報告の手続に必要な書類は大使館、または領事館などに相談してください。
- ・婚姻に伴う在留資格の変更については、出入国在留管理庁に相談しましょう。
大阪出入国在留管理局 京都出張所
TEL:075-752-5997
9:00~12:00, 13:00~16:00(土・日、祝日を除く)
離婚するとき
区役所・支所・出張所に「離婚届(りこんとどけ)」を出します。国籍の違う夫婦が離婚する場合は、夫婦が住んでいる国の法律が使われます。
「協議離婚(きょうぎりこん)」(お互いの合意のみにもとづく離婚)が認められていない国籍の人と日本人の配偶者が日本に住んでいる場合、日本の法律により、協議離婚が認められます。ただし、日本国籍でない人の本国でも婚姻手続をしている場合は、別途その国の法律にしたがった手続が必要です。
出生届
子どもが生まれたら生まれた日から14日以内に「出生届(しゅっしょうとどけ))」を出します。
必要なもの | ①出生証明書(出産に立ち会った医師か助産師に書いてもらう) ②届出人の印鑑(サイン) |
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手続きをする場所 | 住んでいるところまたは子どもが生まれたところの区役所・支所・出張所 区役所・支所一覧 |
死亡届
死亡を知った日から7日以内に「死亡届(しぼうとどけ)」を出します。
必要なもの | ①死亡診断書 ②届出人の印鑑(サイン) |
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手続きをする場所 | 亡くなったところまたは届出をする人が住んでいるところの区役所・支所・出張所 区役所・支所一覧 |
亡くなった人が日本国籍でない場合
死亡届を提出の上、特別永住者証明書または在留カードを最寄りの地方出入国在留管理局に直接返すか、次の事務所に郵送してください。
東京出入国在留管理局 おだいば分室
〒135-0064 東京都江東区青梅2-7-11 東京港湾合同庁舎9階