張鳳俊(チャンポンジュン)奨学金
京都で勉学に励むアジア出身の私費留学生を対象に生活支援を行うもので、故 張鳳俊氏の申し出を受け設立された奨学基金の運用益を支給するものです。
対象となった留学生には、京都市国際交流協会が実施する事業に
参加し、京都市における国際化の推進に貢献していただきます。
対象
京都市内の大学および大学院に在籍するアジア出身*の私費留学生
*アジア出身とは、従来の京都地域留学生交流推進協議会の区分けによる「アジア州(下記)」出身者とする
- ・インド
- ・中国
- ・ベトナム
- ・インドネシア
- ・ネパール
- ・香港
- ・カンボジア
- ・パキスタン
- ・マカオ
- ・韓国
- ・バングラデシュ
- ・マレーシア
- ・シンガポール
- ・東ティモール
- ・ミャンマー
- ・スリランカ
- ・ブータン
- ・モルディブ
- ・タイ
- ・フィリピン
- ・モンゴル
- ・台湾
- ・ブルネイ
- ・ラオス
応募資格
以下の項目にすべて該当する者とする。
- (1) 日本以外の国籍を有し、在留資格「留学:College Student」で日本に在留している者
- (2) 正規学生であること。科目等履修生、研究生等は該当しない
- (3) 勉学意欲があり、経済的な援助の必要性があること
- (4) 学業成績、人物ともに優秀であること
- (5) 応募時に、協会指定大学*に在籍していること
- (6) 在籍課程・学年は、応募時に学部、専攻に1年以上在籍していること
- (7) 他の奨学金を受けていないこと
*協会指定大学とは京都市内の大学で、(キャンパスの所在地は京都市内に限定しない)以下の各校を指す。
- 京都大学
- 京都精華大学
- 龍谷大学
- 京都教育大学
- 京都芸術大学
- 京都ノートルダム女子大学
- 京都工芸繊維大学
- 京都橘大学
- 京都光華女子大学
- 京都市立芸術大学
- 京都薬科大学
- 嵯峨美術大学
- 京都府立大学
- 同志社大学
- 平安女学院大学
- 京都府立医科大学
- 同志社女子大学
- 京都華頂大学
- 大谷大学
- 花園大学
- 京都情報大学院大学
- 京都外国語大学
- 種智院大学
- 総合研究大学院大学
- 京都産業大学
- 佛教大学
- 京都先端科学大学(京都学園大学/~2019年3月)
- 京都女子大学
- 立命館大学
- 京都文教大学
奨学金の金額と奨学期間
一人あたり月額5万円、1年間を期限とする。
申込手続および選考日程
4月 | 募集発表 協会は、指定大学へ応募書類を送付。 |
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5月 | 申込締切 指定大学は、大学内で推薦者(1名程度)を決定し、書類を協会へ送付。 |
6月 | 書類選考 協会は書類選考のうえ、面接日の2週間前頃までに応募者全員に対し、結果を書面で各大学へ通知。 |
7月 | 奨学生の決定(面接審査結果の通知) 協会は面接対象者全員に対し、結果を書面で各大学へ通知。 |
7月下旬 | 奨学金振込み 協会は4月分からさかのぼって4か月分の奨学金を支給。以後毎月支給。 |
3月 | 報告書の提出 奨学生は1年間の成果について報告書を提出。*最終月の奨学金支給は報告書提出後となります。 |
応募書類について
- (1) 公益財団法人京都市国際交流協会 張鳳俊奨学基金奨学金支給事業申請書
- (2) 指導教員からの推薦状1通(推薦者は身分あるいは申請者との関係が明記され、押印あるいはサインがあること)
- (3) 小論文800字程度(日本語で作成してください)
選考委員
選考委員について、行政機関と報道機関等から当協会が委嘱する。
奨学金支給の終了
次のいずれかに該当するときは、奨学金の支給を終了する。
- (1) 提出書類等の記載事項に虚偽があったとき
- (2) 在留資格に変更(留学→他の在留資格)が生じたとき
- (3) 休学・転学及び自主退学したとき
- (4) 停学・退学又は除籍その他在籍大学等からの処分を受けたとき
- (5) 当事業からの給付を辞退しようとするとき(修了等も含む)
- (6) 奨学生として適当でない事実があったとき
奨学生の義務
奨学生は、奨学金給付終了期に1年間の成果を報告することを条件とする。なお、奨学生は協会からの事業の協力(通訳・翻訳・協会事業に対する提言、月に1回程度)に対し可能な限り対応することが望ましい。